不動産などを相続放棄した場合、管理義務はどうなる?
相続の対象となるのは、金銭債権だけではなく、不動産なども含まれます。 相続が発生した際には相続権を放棄できますが、不動産の場合には管理者が必要となるため、安易に相続放棄ができないのではない...
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浦本法律事務所が提供する基礎知識
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